個人経営、飲食業、社会保険未加入、退職について。
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます
現在、保険などは自分で払っています
調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。
(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)
そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?
辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。
長くなりましたが回答お願い致します
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます
現在、保険などは自分で払っています
調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。
(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)
そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?
辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。
長くなりましたが回答お願い致します
事業主が
被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、
雇用保険に未加入となっていた者については、
現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで遡及して適用可能です。
社長に俺の顔に泥を塗るのか・
散々面倒見てきたのに・
給料だって周りより貰ってるだろう等と言われても、
そもそも雇用保険に加入するという基本の手続をしていないのですから、
恩義を感じる必要はありません。
通常の雇用保険料は
平成22年と平成23年については
従業員の負担は給与総額の6/1000です。
事業主の負担は給与総額の9.5/1000です。
全体で15.5/1000の保険料を納付することになります。
延滞金などあるかどうかは
労働監督署に確認して下さい。
雇用保険が給与から天引きされていない場合には
遡及の請求は在職している間に行なって下さい。
天引きされている場合には退職してからも請求は可能ですが
されていない場合には在職中に行なうことが大切です。
源泉徴収票については
退職した場合には退職日の翌日から1ヶ月以内に
発行するのが原則です。
年末まで待っていると確実に遅れます。
1ヶ月以内です。
切手を貼った返信封筒を同封し書留で送りましょう。
自己退職の場合には
失業手当は加入期間が1年から10年までは90日になります。
また、待機期間7日間後に3ヶ月の給付制限になり、
その期間を経過してから失業手当の給付期間になります。
そのため、実際には失業手当をもらうまで期間があります。
再就職手当ですが、
自己都合による退職の場合には、
給付制限中の最初の1ヶ月の間はハローワークなどの人材派遣を経由した
求人による再就職が再就職手当の対象です。
1ヶ月超えれば自分で探してきた求人によって再就職を決めた場合でも
再就職手当はもらえます。
被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、
雇用保険に未加入となっていた者については、
現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで遡及して適用可能です。
社長に俺の顔に泥を塗るのか・
散々面倒見てきたのに・
給料だって周りより貰ってるだろう等と言われても、
そもそも雇用保険に加入するという基本の手続をしていないのですから、
恩義を感じる必要はありません。
通常の雇用保険料は
平成22年と平成23年については
従業員の負担は給与総額の6/1000です。
事業主の負担は給与総額の9.5/1000です。
全体で15.5/1000の保険料を納付することになります。
延滞金などあるかどうかは
労働監督署に確認して下さい。
雇用保険が給与から天引きされていない場合には
遡及の請求は在職している間に行なって下さい。
天引きされている場合には退職してからも請求は可能ですが
されていない場合には在職中に行なうことが大切です。
源泉徴収票については
退職した場合には退職日の翌日から1ヶ月以内に
発行するのが原則です。
年末まで待っていると確実に遅れます。
1ヶ月以内です。
切手を貼った返信封筒を同封し書留で送りましょう。
自己退職の場合には
失業手当は加入期間が1年から10年までは90日になります。
また、待機期間7日間後に3ヶ月の給付制限になり、
その期間を経過してから失業手当の給付期間になります。
そのため、実際には失業手当をもらうまで期間があります。
再就職手当ですが、
自己都合による退職の場合には、
給付制限中の最初の1ヶ月の間はハローワークなどの人材派遣を経由した
求人による再就職が再就職手当の対象です。
1ヶ月超えれば自分で探してきた求人によって再就職を決めた場合でも
再就職手当はもらえます。
失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
65歳になれば老齢年金は受給できるようになります。65歳以上であれば、求職者給付の基本手当(失業手当)と老齢厚生年金との調整はありません。65歳未満の人が基本手当を受給すると、特別支給の老齢厚生年金や繰上げ支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
来年の12月に65歳になるということは、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができるのですが、それは受給していないのでしょうか?
<補足>
年金の給付は5年で時効になります。請求していなかったのであれば、早く年金事務所で手続をした方がいいです。パートで働いていて厚生年金に加入していたのであれば、パートの収入と特別支給の老齢厚生年金の額に応じて減額されることがあります。
来年の12月に65歳になるということは、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができるのですが、それは受給していないのでしょうか?
<補足>
年金の給付は5年で時効になります。請求していなかったのであれば、早く年金事務所で手続をした方がいいです。パートで働いていて厚生年金に加入していたのであれば、パートの収入と特別支給の老齢厚生年金の額に応じて減額されることがあります。
失業保険について質問です。
32歳です。
今年の11月に自己都合で退職しました。
7年間雇用保険を払ってきました。
日給を計算すると、だいたい9000円ちょっとです。
調べても理解できず、ハローワークに行く前に少しでも知識をつけておきたいため質問致します。
①失業保険を申請する予定です。
ただ、支払われるまでの間、就職がきまるまで働かなくては生活できないのでパートをする予定でいます。
いまのところ、週3日で6時間~7時間。週20時間以下のパートをする予定でいるのですが
失業保険はもらえるのでしょうか。
②結婚し退職したため、扶養に入りたいのですが
今年の年収が130万を超えています。
この場合、離職票を提出すれば旦那の会社で全て行っていただけ扶養に入ることは可能でしょうか
健康保険と厚生年金の支払いは旦那の会社が行ってくれるのでしょうか。
それとも、年収が130万を超えているので今年は自分で健康保険に入り、年金も支払うのでしょうか。
③年末調整をいままで自分の会社で行ってきたのですが
今年はどのようになるのでしょうか
市役所に行って自分で行うのでしょうか。
32歳です。
今年の11月に自己都合で退職しました。
7年間雇用保険を払ってきました。
日給を計算すると、だいたい9000円ちょっとです。
調べても理解できず、ハローワークに行く前に少しでも知識をつけておきたいため質問致します。
①失業保険を申請する予定です。
ただ、支払われるまでの間、就職がきまるまで働かなくては生活できないのでパートをする予定でいます。
いまのところ、週3日で6時間~7時間。週20時間以下のパートをする予定でいるのですが
失業保険はもらえるのでしょうか。
②結婚し退職したため、扶養に入りたいのですが
今年の年収が130万を超えています。
この場合、離職票を提出すれば旦那の会社で全て行っていただけ扶養に入ることは可能でしょうか
健康保険と厚生年金の支払いは旦那の会社が行ってくれるのでしょうか。
それとも、年収が130万を超えているので今年は自分で健康保険に入り、年金も支払うのでしょうか。
③年末調整をいままで自分の会社で行ってきたのですが
今年はどのようになるのでしょうか
市役所に行って自分で行うのでしょうか。
まず最初に9000円の基本手当日額は正規の方法で計算されましたか?それならいいんですが。
一応書いておきます。過去6ヶ月の税込み賃金の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%の範囲内です。賃金が高ければ割合が低くなります。大体65%くらいでしょうか。
①について、給制限期間3ヶ月の間は一応規制があります。(下記の通り)やる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②について、雇用保険を受給している間については基本手当が3612円以上あれば扶養には入れません。(一応健保組合に確認してください。ほとんどダメだと思います)これは日額が3612円以上になると年間130万円を超えることになるからです。
受給している間は国民健康保険に入っていたほうがいいと思います。
厚生年金はあなたが退職したので、一旦は打ち切りになりす。その代わり国民年金をご主人が変わりに払っている形になりますから特に支払いは必要ありません。
③について、年収が130万円以上あるなら今年はあなたが自己申告をしてください。不明な点は市役所又は税務署に確認を。
補足
会社を退職すれば厚生年金の被保険者資格が喪失します。ですから個人で国民年金に加入しなければなりません。
>国民健康保険に役所で手続きした場合は、国民年金は自分で払うことになるのでしょうか ・・・・あなたは国民健康保険と国民年金をごっちゃにしていませんか?別のものです。
双方を市役所で手続きをして別々に保険料は支払わなければなりません。
一応書いておきます。過去6ヶ月の税込み賃金の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%の範囲内です。賃金が高ければ割合が低くなります。大体65%くらいでしょうか。
①について、給制限期間3ヶ月の間は一応規制があります。(下記の通り)やる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②について、雇用保険を受給している間については基本手当が3612円以上あれば扶養には入れません。(一応健保組合に確認してください。ほとんどダメだと思います)これは日額が3612円以上になると年間130万円を超えることになるからです。
受給している間は国民健康保険に入っていたほうがいいと思います。
厚生年金はあなたが退職したので、一旦は打ち切りになりす。その代わり国民年金をご主人が変わりに払っている形になりますから特に支払いは必要ありません。
③について、年収が130万円以上あるなら今年はあなたが自己申告をしてください。不明な点は市役所又は税務署に確認を。
補足
会社を退職すれば厚生年金の被保険者資格が喪失します。ですから個人で国民年金に加入しなければなりません。
>国民健康保険に役所で手続きした場合は、国民年金は自分で払うことになるのでしょうか ・・・・あなたは国民健康保険と国民年金をごっちゃにしていませんか?別のものです。
双方を市役所で手続きをして別々に保険料は支払わなければなりません。
関連する情報