雇用保険の期間。失業保険について。

私は以前、試用期間の満了日に契約更新はできないと会社から言われ、満了?解雇されました。 2ヶ月ほど働いていたので、雇用保険は2ヶ月ぶんです。
今は期間従業員として働いていて、約半年後に1年になります。

契約では1年間で、雇用保険は11ヶ月ぶんになります。

満了後の退職後には失業保険がもらえるのでしょうか?

前職で2ヶ月、現職で11ヶ月なので、合計14ヶ月ぶん雇用保険代を払っていました。

また、日給が平均して15000円なのてすが、支給額はいくらになりますか?
前職2カ月、現職で11カ月なので、おそらく受給資格は発生すると思います。
支給額についてはわかりません。

ハローワークで相談したほうがいいですよ。
質問ですm(__)m

今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。

普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??

又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
3ヶ月更新で、雇用保険に加入した期間が過去2年間に12ヶ月あれば、条件を満たします。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。

何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。

自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。

有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
失業保険給付の給付制限期間・給付期間についての質問です。
勤務先が会社更生手続き申請をしたために、会社を退職した場合、給付制限期間・給付期間はどうなりますか?
現在勤めている会社が、この度会社更正手続きを申請するにいたりました。
しかしながら、支援する会社があらわれたこともあり、従業員に対して
リストラを行ったり、早期退職を募ったりということもなく、事業を行っています。
JALのように、会社更生手続きを申請しているけど、飛行機は飛ばしている状態です。
会社更生手続きの開始決定を受け、事業を続けている状況です。事業所の閉鎖といったこともなく
従前のまま事業を継続しています。
このような状態で退職した場合ですが、自己都合なのでしょうか?会社都合なのでしょうか?
会社から解雇通告をされた訳ではありません。しかしんながら、ハローワークのサイトを見ていると
会社更生手続き・倒産・民事再生の適用を受けている会社を退職する場合は、
会社都合による退職が適用されるような記載があります。

私の場合は、失業保険をうけるにあたって、給付制限期間は何日になるのでしょうか?
また、基本手当ての給付期間は何日になるのでしょうか?
ちなみに、会社には10年以上勤務しているので、自己都合退職なら120日、会社都合なら240日になります。

以上、この方面に詳しい方、よろしくお願い思案す。
あまり多くないケースですので、明確な回答ができませんが・・・。
(やはり最終的には職安で直接確認してもらうことになると思います)

おそらく、自己都合退職になると思われます。
会社更生手続きをしていたとしても、従前の雇用は確保されているわけですから、退職する理由がありません。
たとえば、更正前と後では労働条件が悪化したなど、労働者の不利益になるような変更があったのであれば話は別ですが。

実務的には、職安の職員は離職票に記載されている離職理由を見て、自己都合か会社都合か判断します。
(もちろん離職者本人の意見も聴衆しますが)
離職票は会社が作成しますので、離職理由の欄に会社がどう書くのかが問題です。

あなたが退職した場合に、会社が「会社都合による退職だ」と認めれば、そのように記載してくれるでしょう。
しかし現状ではそれは難しいのではないでしょうか。

職安としても、支援会社の存在は前提としてないでしょうから、今回のケースですと会社都合と判断されないのではないかと思われます。
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