結婚のために退職した場合、失業保険が早く受給されるって本当ですか?その場合の資格みたいなものはあるのでしょうか?
2年前の私自身の話ですが、結婚するために遠方へ引越して勤務していた会社にその地方の営業所等がない為に退職という理由で失業保険の待機期間(3ヶ月)を待たずに給付を受けることができました。
職安にて「結婚するための引越しが理由で退職しました」と話すと良いです。もちろん実際遠方へ嫁ぐ場合だけです。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。

失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?

講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?

地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?

うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。

受給期間は4月1日から150日です。

お知恵を貸してください。
どこで(しかし)(それがホームでも、何がそれ以来理解しないとそれは言うことができないと彼は思いますが、しかし彼は、トレーニング以来の学校に通うことができる、1つの、別の県も受け入れることができる)
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
①退職して無保険・無年金はかわいそうです。また、国保・国年の出費も痛いところ。給付制限中こそ扶養に入れてあげてくださいな。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。

扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
失業保険の受給中に、登録制のバイトをしたいと思っています。ここは、忙しいときは週5にフルタイムの時期もあれば、週に1日しか入れない時期もあり、シフトは前の週の日曜日に決定するという形です。収入もきっと不
安定ですし、待遇のところに社会保険に加入できるとは書いていませんでした。
確か就職とみなされるのは、週20時間以上の労働で、これは社会保険に入れるからですよね。

私は今日一度目の認定を受け、受給期間はあと65日ほど残っています。このバイトはおそらく来週から始まります。この場合、再就職手当か就業手当かそれ以外か・・・分かりません。今週中にハローワークに行けるかどうか分かりませんので、良かったら詳しい方回答をお願いいたします。
受給中のアルバイトは一応制限がついています。
週20時間以下は可能になっていますが、それ以上では内容によってはは就職とみなされる場合があります。
ご質問の内容の場合は難しいですからHWの見解を聞いてから行動されたほうがいいと思います。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。

そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。

労基法にある産前の就業させてはいけない規定は

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。

ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。

「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。

考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。

詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。

もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。

あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
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