すみませんが、わかる方教えてください。
今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。
半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。
今は国保を支払っています。
①2015年より扶養に入れるということですか?
また、
2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。
派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。
②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。
半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。
今は国保を支払っています。
①2015年より扶養に入れるということですか?
また、
2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。
派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。
②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とがごっちゃになってます。
1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。
来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。
健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。
2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。
来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。
健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。
2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
以前回答で使ったものですが参考にして下さい。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
(2)に当てはまり、減額覚悟でバイトする場合。
減額分の計算例です、バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
(2)に当てはまり、減額覚悟でバイトする場合。
減額分の計算例です、バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
2013/3/31をもって、臨時従業員の期間満了となり離職しました。
会社からの離職票が届いてからとして、最速4/8には失業保険の申込みができると思います。
が、海外旅行を5/13か6/17出発で計画
していて、旅行期間は8日です。
失業保険の認定日にかからないようにするには、いつ失業保険の申込みに行くのがいいのでしょうか。
GWがあるので、認定日の予想がイマイチ分かりません。
どうか、お知恵をよろしくお願いします。
会社からの離職票が届いてからとして、最速4/8には失業保険の申込みができると思います。
が、海外旅行を5/13か6/17出発で計画
していて、旅行期間は8日です。
失業保険の認定日にかからないようにするには、いつ失業保険の申込みに行くのがいいのでしょうか。
GWがあるので、認定日の予想がイマイチ分かりません。
どうか、お知恵をよろしくお願いします。
雇用期間終了なので会社都合になります。認定日は、初回の説明会で日程が決まりますので、それから旅行の日程を決めましょう。
失業保険の給付金額について教えて下さい。
ハローワークでもらった書類に、給付(基本手当)の金額として、
・原則として、離職日の直前6ヶ月間に受けられた賃金の合計を180で割り、その額の45%~80%程度が1日あたりの金額(基本手当日額)です。
なお、この基本手当日額は、年齢区分ごとに上限額が定められています。
と書いてあります。
私は現在24歳で、2年間働いていました。
離職日の直前6ヶ月間、毎月17万5000円をもらっていました。
この場合、具体的な日額はいくらになりますか?
妊娠による自己退社なので、受給期間の延長中ですが、ちょっと気になったので。。
ハローワークでもらった書類に、給付(基本手当)の金額として、
・原則として、離職日の直前6ヶ月間に受けられた賃金の合計を180で割り、その額の45%~80%程度が1日あたりの金額(基本手当日額)です。
なお、この基本手当日額は、年齢区分ごとに上限額が定められています。
と書いてあります。
私は現在24歳で、2年間働いていました。
離職日の直前6ヶ月間、毎月17万5000円をもらっていました。
この場合、具体的な日額はいくらになりますか?
妊娠による自己退社なので、受給期間の延長中ですが、ちょっと気になったので。。
zz_move_zzさんがお答えの計算式で合っていますが、本年8月1日からの適用になります。
7月31日までは旧の計算式、基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400です。
※失業者が多く手当の支給が多いので、また引き下げなんです。
7月31日までの計算式だと基本手当に日額は4255円になります。
7月31日までは旧の計算式、基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400です。
※失業者が多く手当の支給が多いので、また引き下げなんです。
7月31日までの計算式だと基本手当に日額は4255円になります。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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