現在、失業保険を受給しています。保険の支給期間が今月で終わるのでアルバイトを開始したいのですが、希望するアルバイトの開始日が支給期間と4日ほど重なってしまいます。申告すれば問題ないのでしょうか?
短期のアルバイトは申告すれば問題ないと理解したのですが、長期間と予想されるアルバイトを終了間近に開始してもいいのでしょうか?
短期のアルバイトは申告すれば問題ないと理解したのですが、長期間と予想されるアルバイトを終了間近に開始してもいいのでしょうか?
4日重なるということは受給日が残り4日あってそこにアルバイトが何日か入るということですね。
その場合は申告すれば問題はありません。
ただし、1日4時間を超える場合はやったバイト日数だけ受給期間が延びます。つまりその日数分の基本手当は受けられなくて繰越になります。4時間以下の場合は問題ありませんが、日給が基本手当より高い場合は高い分だけは差し引かれます。
その場合は申告すれば問題はありません。
ただし、1日4時間を超える場合はやったバイト日数だけ受給期間が延びます。つまりその日数分の基本手当は受けられなくて繰越になります。4時間以下の場合は問題ありませんが、日給が基本手当より高い場合は高い分だけは差し引かれます。
失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。
あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。
ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。
<補足について>
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。
週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。
ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。
<補足について>
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。
週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
私の理解度不足なのですが、失業保険について質問です。
今、失業保険の三ヶ月後の受給待ちです。現在、週20時間以内に収めるために週に四回ほど三?四時間アルバイトをしています。
その間、
お金はあまり使わないように週末は実家に戻ったりしており、三ヶ月間こういった生活をした後、フリーターでがっつり稼ごうとしているんですが、早期に就職する気がないのであれば、失業保険をもらうのを待つより今からがっつり稼いだがいいのでは?と言われました。
確かに一人暮らしを続けたい私にとってはどのみちがっつり稼げる方を選びたいのですが、、、。
どちらが正しいのでしょう?
あと、四時間以上、未満で○か×か書く所がありますが、正直、四時間以上働こうが×にしときゃバレないのでは?と思ってしまいます。。
今、失業保険の三ヶ月後の受給待ちです。現在、週20時間以内に収めるために週に四回ほど三?四時間アルバイトをしています。
その間、
お金はあまり使わないように週末は実家に戻ったりしており、三ヶ月間こういった生活をした後、フリーターでがっつり稼ごうとしているんですが、早期に就職する気がないのであれば、失業保険をもらうのを待つより今からがっつり稼いだがいいのでは?と言われました。
確かに一人暮らしを続けたい私にとってはどのみちがっつり稼げる方を選びたいのですが、、、。
どちらが正しいのでしょう?
あと、四時間以上、未満で○か×か書く所がありますが、正直、四時間以上働こうが×にしときゃバレないのでは?と思ってしまいます。。
週労働20時間未満に抑えても、コンスタントにシフトに入って働いていると「就職した」とみなされ、失業給付受給資格がなくなることもあります。
失業給付受給が始まる前に職が決まれば、失業給付の代わりに再就職手当や就業手当を受給することもできます。
要は、職があるのに失業給付受給を意識した働き方をするのは本末転倒だということです。
mommy_back_videoさん
失業給付受給が始まる前に職が決まれば、失業給付の代わりに再就職手当や就業手当を受給することもできます。
要は、職があるのに失業給付受給を意識した働き方をするのは本末転倒だということです。
mommy_back_videoさん
今週、失業保険をもらうためにハローワークへ行きます。
こちらでお伺いしたいのは、
会社を辞めた理由が「会社都合」と「自己都合」によって、
失業保険がもらえる日程がかなり左右するので、
私の状態が「会社都合」による理由として認められるかどうかです。
全国展開している某コスメ用品店で働いていました。
自分で働いていた店舗で店長として働き、
今回その店舗が閉店が決まり、以前から離職する意向は伝えていたので、
そのタイミングで、"自分から"離職を希望しました。
会社からは、そこは今回閉店になるが、
他店舗への異動も考えてみないか?とも言われましたが、断りました。
長年勤めた会社でしたので、
会社から「会社都合での離職にしておくからね」と言われ、
その気でいましたが、後日、
「会社都合にできなくなった」
「会社都合にしてしまうと、解雇扱いになるから、今後求人ができなくなり、人を採用できなくなる」
と、言われました。
以上です。
知人でも、会社都合にしてもらった人はたくさんいますし、
解雇扱いにする事で、会社は人を採用できなくなるからって言われても、
それこそ「会社都合」なんじゃないかと思います。
また、離職の相談をしたときに他店舗への異動を勧められました、とお話しましたが、
その他店舗というのが、自宅から2時間以上離れた店舗でした。
そういう転職時に2時間以上離れた勤務先に異動を勧められて離職する場合は、
「会社都合」になると聞いたことがあります。
たくさんお話しましたが、
私の状態で皆様の率直な意見をお聞きしたいです。
「それは甘いですよ」などでも構いません。
少しでも戦う見込みがあるなら教えて頂きたいです。
決戦は金曜日です。
よろしくお願い致します。
こちらでお伺いしたいのは、
会社を辞めた理由が「会社都合」と「自己都合」によって、
失業保険がもらえる日程がかなり左右するので、
私の状態が「会社都合」による理由として認められるかどうかです。
全国展開している某コスメ用品店で働いていました。
自分で働いていた店舗で店長として働き、
今回その店舗が閉店が決まり、以前から離職する意向は伝えていたので、
そのタイミングで、"自分から"離職を希望しました。
会社からは、そこは今回閉店になるが、
他店舗への異動も考えてみないか?とも言われましたが、断りました。
長年勤めた会社でしたので、
会社から「会社都合での離職にしておくからね」と言われ、
その気でいましたが、後日、
「会社都合にできなくなった」
「会社都合にしてしまうと、解雇扱いになるから、今後求人ができなくなり、人を採用できなくなる」
と、言われました。
以上です。
知人でも、会社都合にしてもらった人はたくさんいますし、
解雇扱いにする事で、会社は人を採用できなくなるからって言われても、
それこそ「会社都合」なんじゃないかと思います。
また、離職の相談をしたときに他店舗への異動を勧められました、とお話しましたが、
その他店舗というのが、自宅から2時間以上離れた店舗でした。
そういう転職時に2時間以上離れた勤務先に異動を勧められて離職する場合は、
「会社都合」になると聞いたことがあります。
たくさんお話しましたが、
私の状態で皆様の率直な意見をお聞きしたいです。
「それは甘いですよ」などでも構いません。
少しでも戦う見込みがあるなら教えて頂きたいです。
決戦は金曜日です。
よろしくお願い致します。
まず、何か勘違いされているようで、たとえ転勤を命じられ、その転勤先までの通勤時間が概ね往復4時間以上であれば通勤困難者として特定理由離職者に相当しますし、事業所の閉鎖により退職した場合は特定受給資格者となりえますが、離職理由はあくまでも自己都合による退職であることに変わりはありません。単に特定受給資格者として、いわゆる会社都合による離職と同じ条件で失業給付を受給できるとか、特定理由離職者として給付制限期間を免除されるというだけの話です。
もっと簡単に言えば、退職届を提出したり、退職する意思を通告して退職した場合は、理由がなんであれ自己都合による退職です。解雇されても、退職届などで退職の意思表示をしてしまうと自己都合による退職と言うことになります。
通勤時間が概ね往復4時間以上かかっても、必ずしも誰もが辞めるというわけではないですし、転居すれば通勤時間の壁はなくなります。
で、本題ですが、通勤困難者に相当する他店舗への異動を薦められたと言っても、離職の理由はそれではなく、以前から離職する意向を伝えており、たまたま店舗がなくなることをきっかけに、あなたが退職することを選択しただけです。転勤を「命じられた」こと、店舗の閉鎖により退職しようというわけではないですから、正当な理由のない自己都合による退職にしかなりません。
正当な理由のない自己都合による退職を、会社都合にしてくれるなどと言うことは通常ありません。ハローワークに求人を出せなくなるのを会社都合と考えるのは単なる独りよがりの、自己中心的な、甘ったれた考えです。
戦える見込みなんてありません。戦える要素もありません。くだらないこと考えてないで、他の人々がきちんと正直に手続きして、給付制限期間中も頑張ってやりくりしているのですから、そうするべきです。
まあ、中には不正受給をしているのもたくさんいますが。
もっと簡単に言えば、退職届を提出したり、退職する意思を通告して退職した場合は、理由がなんであれ自己都合による退職です。解雇されても、退職届などで退職の意思表示をしてしまうと自己都合による退職と言うことになります。
通勤時間が概ね往復4時間以上かかっても、必ずしも誰もが辞めるというわけではないですし、転居すれば通勤時間の壁はなくなります。
で、本題ですが、通勤困難者に相当する他店舗への異動を薦められたと言っても、離職の理由はそれではなく、以前から離職する意向を伝えており、たまたま店舗がなくなることをきっかけに、あなたが退職することを選択しただけです。転勤を「命じられた」こと、店舗の閉鎖により退職しようというわけではないですから、正当な理由のない自己都合による退職にしかなりません。
正当な理由のない自己都合による退職を、会社都合にしてくれるなどと言うことは通常ありません。ハローワークに求人を出せなくなるのを会社都合と考えるのは単なる独りよがりの、自己中心的な、甘ったれた考えです。
戦える見込みなんてありません。戦える要素もありません。くだらないこと考えてないで、他の人々がきちんと正直に手続きして、給付制限期間中も頑張ってやりくりしているのですから、そうするべきです。
まあ、中には不正受給をしているのもたくさんいますが。
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