失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険の手続きは退職翌日から1ヶ月間ですが延長手続きは1ヶ月たってからの1ヶ月間と聞きましたが延長手続きの前に何もしに行かなくてもいいんでしょうか?

また、延長したら失業保険の開始の手続きはいつでもいいんでしょうか?
極端にゆうと1週間後とかでも…。
>失業保険の手続きは退職翌日から1ヶ月間ですが

違います。

>延長手続きは1ヶ月たってからの1ヶ月間と聞きましたが

概ね正解です。

>延長したら失業保険の開始の手続きはいつでもいいんでしょうか?

延長が認められる正当な理由によります。
失業保険について
失業保険ですが、会社を何か所も転々とした場合、受け取り金額はどうなるのでしょうか?
最後の職場での勤務日数になるのでしょうか?

今まで一度も失業保険は受け取っておりません。
受取金額は、直近の離職前の半年間の収入の合計額を180で割ってみて0.5から0.6で掛けてみてください。
だいたいですがそれがあなたの1日の基本手当額です。

そして日数について、転々としている間が1年以上あいていなければ、期間としては合算してみてください。
それがあなたの勤務年数です。

自己都合ならば10年以上つとめれば120日もらえますが、それ以下ならば90日、反対に20年以上ならば150日です。
会社都合は自己都合より優遇されて、年齢や勤務年数によって異なりますので割愛します。

とはいえ、離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12カ月ありますか?大丈夫ですか?
転々とされているのならばまずはこれを確かめられたほうがよいと思います。
①今月12月末で派遣の更新を自己都合でしませんでした。
失業保険を早くもらうには、1月末まで1ヶ月 仕事を待機し、希望する派遣先がない場合、
会社都合ですぐに給付できると聞いたのですが、本当でしょうか。
また、その場合何月から給付してもらえるのでしょうか。

②今月12月末で派遣元を退職する場合、離職票の発行が1月中旬との事です。その場合、90日の待機すると、何月頃に保険の手当てが受けれるのでしょうか。

宜しくお願いします。
派遣は契約期間を満了しさえすれば、こちらからやめようが、会社から切られようが同じ扱いになります。

①まず、派遣会社に仕事紹介を依頼しておかなければいけません。
そして1ヶ月のうちに、決めることができなかった場合に、すぐ失業保険がもらえる離職票がもらえます。
ハローワークに離職票を持っていったら、「失業状態であることを確認するための7日待機(これは全員あります)」
⇒それがすんだら、「失業保険の対象となる日」にカウントされます。

失業保険が振り込まれる日はある程度決まっています。ハローワークに最初に行った日によって指定されます。
2~3月に最初の失業保険が振り込まれるかと思います。



②これは、仕事紹介を依頼しなかったとき、またはこちらから紹介されたものを正当な理由なく断った場合ですね。
離職票をもらったら、ハローワークに行きます
⇒、「失業状態であることを確認するための7日待機」⇒3ヶ月の給付制限(90日の待機)⇒失業保険の対象日となります。
なので、失業保険が振り込まれるのは4月ごろでしょう。
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